1947-08-02 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号 從つて裁判手続の点では、一應司法裁判所の手続に準ずべきであつて、司法裁判所がちようど二十六條に該当するような場合、殊に裁判官を彈劾する権利というものが憲法ではつきり國民に與えられておる。 林百郎